1 研究概要(Abstract)
本稿は、『貞観政要』論赦令第三十二を素材として、なぜ統治とは、重大犯罪を抑えることだけでなく、人々が何を良しとして競うかを制御することでもあるのかを考察するものである。統治はしばしば、犯罪を摘発し、違法行為を処罰する作用として理解される。しかし本篇において太宗が実際に行っているのは、それだけではない。恩赦の濫発を戒め、法令の安定性を説き、戯具製作を禁じ、厚葬や奢侈を規制し、功臣・外戚を含む上層の風俗にも介入している。
ここから読み取れるのは、国家秩序が単に『悪を罰する仕組み』によってのみ維持されるのではなく、人々の欲望、名誉意識、模倣行動が、日常的にどの方向へ流れていくかによって、事前に形づくられているということである。すなわち、統治とは刑罰の運用であると同時に、競争基準の設計でもある。
したがって本稿の結論は、国家が制御すべきなのは、重大犯罪発生後の処罰だけではなく、人々が何を立派と感じ、何を当然とし、何に資源を投じ、何を名誉として競うかという価値環境そのものだ、という点にある。守成国家における統治の核心は、何を罰するかだけでなく、人々が何を良しとして競うかを方向づけることにあるのである。
2 研究方法
本稿では、Kosmon-LabのThree-Layer Analysis(TLA)に基づき、『貞観政要』論赦令第三十二を三層で読み解く。Layer1では、太宗の恩赦批判、法令簡素化と法令安定性に関する発言、巧工による戯具製作への処分、厚葬規制、忠臣子孫への限定的赦免などを事実として抽出する。Layer2では、それらの事実を、赦令統制構造、法令簡素化構造、詔令安定構造、風俗矯正構造、功能選別構造、行政執行補正構造、守成期統治最適化構造として再編する。Layer3では、それらの構造を踏まえ、統治が『重大犯罪の抑止』にとどまらず『競争基準の制御』を含む理由を洞察として導く。
分析の焦点は、第一に、秩序の崩壊が犯罪そのものより前の段階、すなわち模倣、見栄、期待、珍奇競争、奢侈化によって準備されること、第二に、国家が風俗へ介入するのは私生活支配ではなく秩序環境形成のためであること、第三に、重大犯罪の抑止と競争基準の設計が同じ統治原理の中で結ばれていること、の三点に置く。
3 Layer1:Fact(事実)
第一章において太宗は、恩赦は法を犯した者たちにのみ恩恵を与えるものであり、これを頻繁に行えば悪人は赦され、善人は嘆息すると述べる。また、恩赦を行えば愚人は『万一の幸福』を願い、法を犯すことだけを考えるようになるとも語る。ここでは、統治上重要なのが単なる刑罰の強弱ではなく、人々にどのような期待を学習させるかであることが明示されている。
第二章では、工部尚書段綸が推薦した巧工・楊思斉に対し、太宗はその技術を試させる。ところが段綸は楊思斉にあやつり人形の戯具を作らせた。太宗はこれを、巧工は国家の事に役立てるために召し進めたのであるとして叱責し、段綸の階級を削り、戯具製作を禁じた。ここでは、国家が単に犯罪を処罰するだけでなく、技能や資源が何へ向けられるかを統治対象としている。
第三章では、国家の法令は簡単で繁雑でないようにすべきであり、一つの罪に数種の条目を設けてはならないとされる。条目が多数に及べば、役人が記憶できず不正が生じ、赦したいときは軽い条目を、罪に入れたいときは重い条目を引けるとされる。ここでは、制度が複雑になりすぎると、法治そのものが裁量と操作の対象になることが示されている。
第四章では、詔・令・格・式が常に定まっていなければ、人民の心は惑い、不正や詐偽が日ごとに増すとされる。法令は一たび出したならば必ずこれを実行し、反改してはならないとも語られる。ここでは、秩序を保つうえで重要なのが、処罰の強さよりも、基準が変わらず、人々が将来を見通せる状態であると理解されている。
第六章では、太宗は厚葬を批判し、その理由は費用の多寡だけでなく、盗掘危険の増加、上層の奢侈競争、下層の模倣による資産破壊、教化の精神の崩壊にあると述べる。そして、王公から庶民に至るまで、法式に従わない葬送具があれば調査し、罪状に応じて断罪せよと命じる。ここでは、国家が『死者への礼』のような私的感情を帯びた領域にも介入し、人々が何を立派とみなして競うかを統制している。
4 Layer2:Order(構造)
Layer2で中心となるのは、第一に[国家格]風俗矯正構造である。この構造では、法は単に犯罪を裁くだけでなく、習俗の競争が共同体を損なう場合には、その拡大連鎖を止める必要があるとされる。厚葬や奢侈は、死者への実益よりも、生者の破産、盗掘誘発、身分秩序の破壊、模倣競争を招くため、国家はこれを教化と刑法の両面から抑制しなければならない。
第二に重要なのは、[国家格]功能選別構造である。国家が招く人材・技術・資源は、本来、公的利益のために用いられるべきである。これが戯具や珍巧の競争へ流れれば、技能評価の基準が公用から娯楽へ移り、組織全体が本務から逸脱する。ゆえに、国家が技能の用途へ介入するのは、私的趣味の抑圧ではなく、社会が何を有用とし、何を誇るかを方向づけるためである。
第三に、[国家格]赦令統制構造および[国家格]詔令安定構造がある。これらは、人民が『法を守るほうが合理的だ』と理解できる環境を保つ構造である。恩赦や法改変の反復は、違反後の救済や抜け道探索を合理的なものにしてしまう。つまり国家は、重大犯罪が起きた後の処罰だけでなく、そもそも何を期待し、何を狙って行動するかという期待構造を制御しなければならない。
第四に、[法人格]行政執行補正構造がある。理念だけでは秩序は保てず、州県官や中央官が違反や逸脱を把握し、記録し、奏上し、処断することによって、風俗統制もまた実務秩序へ変換される。上級者を含めて同じ監視線を及ぼすことにより、何を国家が戒めるかが現実の競争基準として定着する。
最後に、[時代格]守成期統治最適化構造が、本篇全体の位置づけを与える。守成期において重要なのは、創業期のような武断や恩恵の即効性ではなく、民が規範へ従い、秩序が自走する状態を保つことである。したがって統治とは、重大犯罪を抑えることにとどまらず、人々が何を良しとして競うかを制御し、その競争基準を秩序にとって有利な方向へ保つことでもある。
5 Layer3:Insight(洞察)
統治とは、重大犯罪を抑えることだけでなく、人々が何を良しとして競うかを制御することでもあるのは、国家秩序が単に『悪を罰する仕組み』によって成立するのではなく、人々の欲望・名誉意識・模倣行動が、日常的にどの方向へ流れていくかによって、事前に形づくられているからである。
重大犯罪は、秩序の崩れが最終的に表面化したものである。これに対し、人々が何を立派と見なし、何を誇り、何を競うかは、まだ犯罪にはなっていない段階で、社会の進行方向そのものを定めている。もし国家が犯罪の摘発と処罰だけに専念し、その前段階にある価値競争を放置すれば、表面化した逸脱だけを追いかけ続けることになり、秩序を内側から侵食している原因には手をつけないことになる。ゆえに統治とは、違反後の処理だけでなく、違反を生みやすい欲望構造と価値基準そのものを整える営みでもある。
人は、法律の条文だけで行動するわけではない。人が実際に動くのは、『これが名誉である』『これが成功である』『これを持てば人に認められる』という社会的評価の方向に従ってである。したがって、人々が何を良しとして競うかが決まれば、その社会の資源配分、模倣行動、名分意識、さらには逸脱の出方まで決まってくる。もし社会が奢侈を尊び、珍奇な技巧を面白がり、厚葬を孝の証と見なし、見栄や虚飾を称賛するなら、人々はそれを目指して競い始める。その結果、法に触れなくとも、秩序に不利な方向へ社会全体が流されていく。ゆえに統治は、何を禁じるかだけでなく、何を望ましい競争対象として承認しないかをも定めなければならない。
この点で、風俗の制御は、重大犯罪の抑止より前にある。犯罪は多くの場合、突発的な悪意だけで生じるのではない。多くは、長く放置された価値観の偏り、見栄の競争、欲望の正当化、名誉観のねじれが積み重なった先で生じる。たとえば厚葬が『孝』と見なされるようになれば、人々は死者のためではなく、生者の評価のために墓を高くし、金玉を飾り、身分不相応の支出を競うようになる。すると、富者は法度を越え、貧者は資産を破り、墓は盗掘を招く。ここではまだ、すべてが刑法上の重大犯罪とは限らない。しかし、社会の競争軸がすでに秩序破壊的な方向へ動いているのである。国家は、この段階で介入しなければならない。
また、統治が『何を良しとして競うか』を制御しなければならないのは、人々が本質的に模倣的存在だからである。人は孤立して欲望するのではなく、他者を見て欲望し、上層を見て模倣し、周囲が評価するものへと自分も価値を感じる。したがって、上層の奢侈、宮廷の嗜好、職人の珍奇な作品、豪華な葬礼の流行といったものは、単なる一部の趣味にとどまらず、社会全体の価値秩序を形づくる。国家がこれを放置すれば、やがて人民の側でも『これが正しい成功だ』『これが立派さだ』という認識が広がる。つまり、統治とは模倣の方向を制御することでもある。犯罪の処罰は末端の切断であるが、競争対象の制御は、秩序の根を整える作業なのである。
第二章における戯具の禁止は、この原理を象徴している。太宗は巧工を召し進めたのは国家の事に役立てるためであるのに、最初にあやつり人形を作らせたことを批判している。ここで問題なのは、あやつり人形そのものが直ちに犯罪だからではない。そうではなく、国家が重んずるべき技術と社会が面白がる技術の方向がずれると、有用性より珍奇性、責務より娯楽性が競争の対象になることを警戒しているのである。つまり統治とは、どのような技能が称賛され、どの方向に知恵や工夫が向かうべきかを定めることでもある。
第六章の厚葬規制も同様である。太宗は、厚葬を禁ずる理由を単なる経費節約には置いていない。むしろ、盗掘の危険、上層の競争、下層の破産、教化の精神の破壊に着目している。これは、厚葬が一人一人の趣味の問題ではなく、社会全体が何を孝と見なし、何を立派さとみなすかという競争の問題だからである。国家がここへ介入するのは、私人の儀礼に口を出したいからではない。そうではなく、競争の軸そのものが誤れば、やがて礼も財も人心も崩れることを理解しているからである。
さらに第一章の恩赦論も、この観点と通底している。恩赦を行えば愚人は『万一の幸福』を願い、ただ法を犯すことだけを考えると太宗は述べる。これは、国家が何を良しとして期待させるかの問題である。もし国家がたびたび恩赦を与えれば、人々は真面目に守ることより、違反後の例外救済を期待するようになる。すなわち、統治とは違反を処罰することだけでなく、人々がどのような期待構造のもとで行動するかを制御することでもある。ここでもまた、重大犯罪の抑止は最後の段階にすぎず、その前段階にある期待や競争の方向づけこそが本質となる。
したがって、統治が重大犯罪の抑制だけでなく、人々が何を良しとして競うかを制御することでもあるのは、秩序が刑罰だけで立つのではなく、名誉観・模倣・欲望・期待という日常的な行動原理の積み重ねの上に立つからである。国家は、犯罪者だけを見ていては遅い。人々が何に憧れ、何に工夫を注ぎ、何に金を使い、何を立派と呼ぶかを整えなければならない。ゆえに、真の統治とは、悪を罰すること以上に、善と見なされる対象そのものを正しい方向へ置き直すことなのである。
6 総括
論赦令第三十二が示しているのは、統治の本質が、犯罪者の処罰だけにあるのではないということである。国家が本当に守るべきなのは、重大犯罪が発生した後の対処だけではなく、人々が日々どのような価値観のもとで生き、何を立派だと信じ、何に向かって競争しているかという秩序の土台である。
もし国家がそこに無関心であれば、表面上は法に触れない範囲で、社会は奢侈・珍奇・虚飾・例外期待を良しとする方向へ流れていく。そして、その土壌の上にこそ、後の不正や犯罪が育つ。ゆえに、統治とは単なる抑圧ではなく、社会が『良いもの』として追い求める対象を正しい方向へ導く営みなのである。
したがって、この篇の教えるところは、風俗や価値観への介入は余計なお節介だという話ではない。むしろ、守成国家においては、刑罰・法令・礼制・風俗統制を通じて、人々の競争軸そのものを整えることが、重大犯罪の抑止よりも前にある本質的統治課題であるということである。
7 Kosmon-Lab研究の意義
Kosmon-Labの研究にとって、本稿の意義は、統治の対象を『違法行為』のみに狭めず、違法行為を生みやすくする日常の価値基準、模倣構造、資源配分まで含めて捉える視点を明確にした点にある。OS組織設計理論の観点から見れば、OSの健全性は、違反者を処罰できるかどうかだけではなく、Execution Layerがそもそもどのような行動基準を学習しているかによって左右される。
また、本稿は現代組織にも直結する。企業であれば、派手な成果演出、無目的な新奇性競争、過剰な福利厚生の誇示、儀礼の肥大化などが、短期には無害に見えても、長期には組織文化を歪めることがある。学校であれば、行事や表彰の仕方が模倣圧力を生み、自治体や国家であれば、上層の消費行動や儀礼の形式が下層へ連鎖する。本稿の視点は、こうした『重大犯罪以前の秩序劣化』を構造的に分析する足場となる。
さらに本稿は、教化を説教や道徳訓話の問題としてではなく、制度・法・風俗・資源配分を通じて形成される行動環境の問題として捉え直す。これは、歴史記述を単なる徳治礼賛ではなく、制度国家における競争基準の設計論へ読み替える試みであり、TLA研究の再利用可能性を大きく広げるものである。
8 底本
原田種成『新釈漢文大系 貞観政要・下』明治書院、1978年。