1 研究概要(Abstract)
本稿は『貞観政要』論赦令第三十二を対象に、なぜ制度は、頻繁な改善よりも、安定して予測可能であることのほうが重要なのかを考察するものである。本篇は表面的には恩赦、法令簡素化、詔令安定、風俗規制、限定的赦免を個別に論じているように見える。しかし全体を貫いているのは、制度の価値が「その都度より良く見える修正」を重ねることではなく、人民と運用者の双方に将来の見通しを与える安定性にある、という統治原理である。
太宗が繰り返し警戒するのは、法令の複雑化、頻繁な変更、例外的救済、私情による反改が、人々の規範意識を揺るがし、不正や詐偽を増やすことである。ゆえに守成国家において重要なのは、部分的合理性を追って制度を動かし続けることではなく、十分に検討した制度を長期にわたり信頼可能な基準として維持することである。本稿は、TLAの三層構造を通じて、この「安定した予測可能性」こそが制度の公共価値であることを明らかにする。
2 研究方法
本稿では、TLA(Three-Layer Analysis)の枠組みに従い、『貞観政要』論赦令第三十二を三層で読解した。Layer1では、各章の叙述を、時点・主体・行為・対象・根拠・結果・制度論点へ分解し、恩赦濫発批判、技術利用の公私峻別、法令簡素化、詔令の安定性、私人事情と国家法の峻別、厚葬規制、忠臣子孫への限定的赦免という事実群として整理した。Layer2では、それらを、赦令統制構造、法令簡素化構造、詔令安定構造、君主自己拘束構造、風俗矯正構造、守成期統治最適化構造、忠賢顕彰と限定赦免構造などの統治構造へ再編した。Layer3では、それらのFactとOrderをもとに、なぜ制度は頻繁な改善よりも、安定して予測可能であることのほうが重要なのかを、予見可能性・自己拘束・恣意抑制・秩序持続の観点から洞察化した。
3 Layer1:Fact(事実)
本観点に引きつけたとき、論赦令第三十二の事実群は次の七点に整理できる。
- 第一に、太宗は恩赦の濫発について、「一年の内に二度も赦免を行えば、悪人は罪を赦されるから善人は口をつぐんで嘆息する」と述べる(第一章)。恩赦が反復されると、制度の帰結が一定でなくなることが示される。
- 第二に、太宗は「恩赦を行えば愚人はいつも万一の幸福を願って、ただ、法を犯すことだけを考え」と述べる(第一章)。制度の変動が、人々の行動期待そのものを変えることが明言されている。
- 第三に、太宗は法令について「ただ簡単で繁雑でないようにすべき」とし、「度々法令を変更することは、実に治道に益がない」と述べる(第三章)。ここでは、改善や追加の多さが価値とはみなされていない。
- 第四に、「一つの罪に対して数種の条目を設けてはならない」「条目が多数にあれば、役人がすべてを記憶することができない、そこで不正が生じる」とされる(第三章)。制度の複雑化は、現場の不正と直結している。
- 第五に、第四章では、詔・令・格・式が常に定まっていなければ、人民の心は惑い、不正や詐偽が日ごとに増すと述べられる。法令は一たび出したなら必ず実行し、反改してはならないともされる(第四章)。
- 第六に、長孫皇后は自身の病という極限状況にあっても、「恩赦というものは国家の重大事である。軽々しく考えてはならない」「何で我一婦人の身をもって天下の法を乱すことができようや」と述べて、私事による例外を拒んでいる(第五章)。
- 第七に、第七章では、万人一律の恩赦ではなく、忠臣・名臣の子孫に対して詳細調査のうえで限定的回復が行われている。ここから、制度の安定性と例外の完全否定とは同義でないことも確認できる。
4 Layer2:Order(構造)
これらのFactを統治構造として整理すると、本篇は次のような制度論を示している。
- 赦令統制構造:制度の帰結が後から覆ると、人々は悔悟より免責期待を学ぶ。ゆえに例外的救済は、頻度と範囲を厳しく限定しなければならない。
- 法令簡素化構造:法は精密化されすぎると、執行者が理解・記憶・一義的適用を行えなくなり、かえって不正と恣意を増やす。制度の安定性は簡明性に依存する。
- 詔令安定構造:命令は、一度出した後に軽々しく反改されないことによってのみ国家意思として信頼される。改善頻度の高さは、制度信頼を弱める。
- 君主自己拘束構造:最上位者ほど、私情・善意・危機対応を理由に制度を動かさない自己拘束を要する。安定した制度とは、統治者自身がそれに従う構造である。
- 守成期統治最適化構造:創業期の柔軟性や裁量は、守成期には不安定性となって逆機能化する。守成国家では、制度の改善速度より持続的予測可能性が重視される。
- 忠賢顕彰と限定赦免構造:制度の安定性は、例外の全面否定ではなく、国家が守るべき上位価値に接続した限定的・予測可能な補正を許容することによって保たれる。
5 Layer3:Insight(洞察)
制度が、頻繁な改善よりも、安定して予測可能であることのほうが重要なのは、制度の第一義が「その時々に最善らしく見える判断を追加し続けること」ではなく、人々が自らの行動を前もって調整できる共通基準を与えることにあるからである。制度は、理論上は改善され続けるほうが優れているように見える。現実に応じて細かく修正し、不都合を見つけるたびに改めていけば、より精密で柔軟な仕組みができるように思われる。しかし国家や組織において制度が果たす役割は、単に設計の完成度を高めることではない。むしろ重要なのは、構成員や人民が「このルールの下で何をすればよいか」「違反すればどうなるか」を前もって理解し、その理解にもとづいて自らを律することができることである。したがって制度は、理屈の上でどれほど改善的であっても、頻繁に変わるならば、そのたびに行動基準を揺らし、人々の自律を壊してしまう。
予測可能性が重要なのは、規律や信頼が、事後的な評価ではなく、事前の見通しによって支えられているからである。人は、自分が従うべき基準が一定であると信じられるとき、その基準を内面化しやすい。だが制度が頻繁に変わると、人々はルールそのものを信じるよりも、「次にまた変わるかもしれない」という前提で行動するようになる。すると、遵守は信念ではなく様子見になり、秩序は確信ではなく暫定的対応へと変わる。ここで失われるのは単なる利便性ではなく、制度が人の行動を先回りして整える力である。
さらに、制度の頻繁な改善が危険なのは、改善それ自体が善意や合理性を装いやすい点にある。制度変更はしばしば「より良くするため」として正当化される。しかし統治において問題なのは、変更理由の美しさではなく、変更がどれだけ規範の安定を壊すかである。制度が頻繁に改められると、人民も現場も「いまのルールは永続的な基準ではなく、仮のものだ」と受け取りやすくなる。その結果、制度への敬意は薄れ、実質的には「今この瞬間の運用者の判断」が優位に立つようになる。制度は名目上存在していても、実態は運用者中心の世界へ近づく。これは、制度改善が制度の権威を侵食する逆説である。
また、頻繁な制度変更は、違反者や逸脱者を抑えるよりも、むしろ運用者の裁量を拡大する。ルールが固定されていれば、現場はそれに従うしかない。しかし変更が多く、条目が複雑で、例外が加わり続けると、現場は何が現行基準であるかを完全には把握できなくなり、「どのルールをどう適用するか」という判断が前面に出てくる。すると秩序を左右するのは制度そのものではなく、それを扱う側の裁量になる。制度が予測可能であることは、単に利用者のためだけではない。制度を運用する側が制度を私物化できないようにするためにも必要なのである。
論赦令第三十二において太宗が警戒しているのは、まさにこの点である。彼は、法令を簡単で繁雑でないものとし、一つの罪に複数条目を設けるなと述べるだけでなく、度々法令を変更することは治道に益がないと明言する。これは、制度が不完全であっても固定せよという意味ではない。そうではなく、制度が社会にとって制度であるためには、まず安定し、反改されず、共通に予測できるものでなければならないという統治原理を示しているのである。精密な制度でも、毎回動くなら秩序を支えない。多少粗くとも安定していれば、人はそこに合わせて行動を整えられる。
第四章の発言は、この原理をさらに明確にする。詔・令・格・式が常に定まっていなければ、人民の心は惑い、不正や詐偽が日ごとに増すという指摘は、制度の不安定が単に混乱を招くのではなく、人々の規範意識そのものを壊すことを示している。制度変更が多い環境では、人は制度を守るよりも、その変化に適応することを優先する。すると、誠実な遵守より、抜け道探索や場当たり的対応のほうが合理的になる。ゆえに制度の安定性は、単なる管理上の都合ではなく、道徳的秩序の基盤でもある。
したがって、制度が頻繁な改善よりも安定して予測可能であることのほうが重要なのは、制度の価値が「どれだけ新しいか」「どれだけ精密か」にあるのではなく、人々に将来の見通しを与え、自己拘束を可能にし、運用者の恣意を抑え、秩序を長期に支えることにあるからである。改善は必要である。しかし改善が制度の安定性を壊すなら、その改善は部分的合理性と引き換えに、全体秩序を失わせる。ゆえに守成国家においてまず重視すべきは、変え続ける制度ではなく、安心して予測できる制度なのである。
【根拠となる条項】
- 第三章:「度々法令を変更することは、実に治道に益がない」
- 第三章:「国家の法令というものは、ただ簡単で繁雑でないようにすべきものである」
- 第三章:「一つの罪に対して数種の条目を設けてはならない」「もし罪を赦そうとすれば、軽い条目を引き、もし罪に入れようとすれば、重い条目を引く」
- 第三章:「条目が多数にあれば、役人がすべてを記憶することができない、そこで不正が生じる」
- 第四章:「詔・令・格・式が、もし常に定まっていなければ、人民の心は多く惑って、不正や詐偽が日ごとに益すようになる」
- 第四章:「法令は一たび出したならば必ずこれを実行せよ。これを反改してはならぬ」
- 第四章:「必ず詳細に検討して定め、永代の法式となすべきである」
6 総括
論赦令第三十二が示しているのは、制度における真の価値が、目先の合理化や頻繁な改善ではなく、長期にわたり人々の行動基準となりうる安定性と予測可能性にあるということである。制度は、変えれば変えるほど良くなるわけではない。むしろ、変更が多すぎれば、人民は制度そのものを信じなくなり、現場は把握できず、運用者の裁量が強まり、不正や詐偽が増す。
したがって、守成国家にとって重要なのは、「より精密な制度を次々に作ること」ではない。そうではなく、十分に考え抜いたうえで定めた制度を軽々しく改めず、人民と現場の双方が将来を見通せる状態を保つことである。これが制度の信頼を生み、規律を支え、統治を安定させる。ゆえに、この篇の教えるところは、改善を否定することではない。むしろ、改善は安定性を壊さない範囲でのみ意味を持ち、制度の第一条件は「より良く見えること」ではなく「変わらず信じられること」であるという、守成国家の制度設計原理なのである。
7 Kosmon-Lab研究の意義
Kosmon-Labの研究において本篇が重要なのは、制度設計における「改善志向」と「安定志向」の優先順位を明確に転倒させているからである。OS組織設計理論の観点から見れば、統治OSの健全性は、どれほど頻繁に制度を更新できるかではなく、どれほど少数の基準を長く維持し、現場と人民に共通予測を与え続けられるかによって測られる。本篇はその意味で、制度改善が常に善であるとは限らず、改善の副作用として規範の安定性を壊すことのほうが、長期の組織運営には致命的であることを示している。
現代の企業や行政でも、問題が起きるたびに制度を改定し、例外規定を増やし、運用指針を細かく上書きすることは、一見すると前向きな改善活動に見えやすい。しかしその反復が、現場の理解不能、運用疲労、裁量拡大、抜け道探索、制度不信を招くことは少なくない。本研究は、なぜ「変え続ける組織」よりも「変えなくて済む制度を持つ組織」のほうが強いのかを、古典的統治理解から照らし出すものであり、現代組織におけるルール肥大化・改定依存・制度疲労を考えるうえでも有効な視座を提供する。
8 底本
原田種成『新釈漢文大系 貞観政要・下』明治書院、1978年。