1 研究概要(Abstract)
本稿は、『貞観政要』論赦令第三十二を素材として、なぜ創業期には有効だった恩恵・裁量・特例が、守成期には制度破壊要因へ転化しやすいのかを考察するものである。一般に、恩恵・裁量・特例は、柔軟で人間的な統治として評価されやすい。しかし本篇において太宗が示しているのは、それらが常に善いわけではなく、統治段階によって意味を変えるという理解である。
創業期においては、秩序がまだ固定されておらず、人心の糾合、功臣の結集、急変する局面への即応、敵味方の編成替えなどが主要課題となる。そのため、統治者の恩恵・裁量・特例は、未整備な制度を補う即効薬として機能しやすい。しかし守成期において国家が守るべきものは、即応性そのものではなく、万人が将来を予測できる持続的秩序である。ゆえに、創業期に力だった柔軟性は、守成期には法の一貫性を壊す回路へと反転しやすい。
したがって本稿の結論は、守成国家の成熟とは、創業で有効だった恩恵・裁量・特例をそのまま続けることではなく、それらを自制し、法の一貫性・予測可能性・自己拘束へと統治様式を移行させることにある、という点にある。
2 研究方法
本稿では、Kosmon-LabのThree-Layer Analysis(TLA)に基づき、『貞観政要』論赦令第三十二を三層で読み解く。Layer1では、太宗による恩赦批判、法令簡素化と法令安定性の議論、長孫皇后による特例拒否、第七章における忠臣・名臣の子孫への限定的再評価を事実として抽出する。Layer2では、それらを赦令統制構造、法令簡素化構造、詔令安定構造、君主自己拘束構造、限定的名分回復構造、守成期統治最適化構造として整理する。
分析上の焦点は、第一に、創業期と守成期で国家が解決すべき統治課題が異なること、第二に、創業期には有効だった柔軟性が守成期にはどのように逆機能化するか、第三に、守成国家において例外が完全否定されるのではなく、名分秩序を補強する限定的・文脈的回復へ再設計されること、の三点に置く。
3 Layer1:Fact(事実)
第一章において太宗は、恩赦という非常の恩恵は度々行ってはならないと述べる。恩赦を行えば愚人は『万一の幸福』を願い、法を犯すことだけを考え、過ちを改めなくなることを恐れるとも語る。ここでは、非常時には意味を持ちうる恩恵が、常態化すれば人民の行動原理を悔悟ではなく期待へ変えてしまうことが示される。
第三章では、国家の法令は簡単で繁雑でないようにすべきであり、一つの罪に数種の条目を設けてはならないとされる。条目が多数に及べば、役人が記憶できず不正が生じ、罪を赦したければ軽い条目を、罪に入れたければ重い条目を引けるとされる。ここでは、裁量の余地そのものが、恣意と抜け道を生む危険として認識されている。
第四章では、詔・令・格・式が常に定まっていなければ、人民の心は惑い、不正や詐偽が日ごとに増すとされる。法令は一たび出したならば必ずこれを実行し、反改してはならないとも語られる。ここでは、守成国家において最重要なのが、命令を多く出すことではなく、命令が変わらないと信じられることであると示されている。
第五章では、長孫皇后が自身の病という極限状況にあっても、恩赦は国家の重大事であり、何で我一婦人の身をもって天下の法を乱すことができようやとして、特例的な救済を拒否する。ここでは、国家中枢ほど個別事情による例外を自制しなければならないという守成期の原理が体現される。
第七章では、太宗は前代の忠臣・名臣の子孫で流罪にされた者を詳細に書きしるして奏上させ、実際に赦された者が多くあった。ここでは、守成期においても一切の例外が禁じられるのではなく、国家の名分秩序を補強するための限定的・文脈的回復が存在しうることが示される。
4 Layer2:Order(構造)
Layer2で中心となるのは、第一に[時代格]守成期統治最適化構造である。この構造では、創業期に重要だった即応性・恩恵・裁量・特例は、守成期に入ると予測可能性・法の一貫性・自己拘束へと重心を移さなければならない。創業で機能した柔軟性をそのまま持ち込むと、守成では制度外への期待を常態化させる。
第二に、[国家格]赦令統制構造および[国家格]詔令安定構造がある。これらは、非常時の手段として意味を持ちえた恩恵や法改変が、常態化したときに、悪人への期待・善人の失望・人民の様子見・不正や詐偽の増加を招くことを示す。つまり、創業期には秩序形成の資源だったものが、守成期には秩序破壊の資源へ反転する。
第三に、[個人格]君主自己拘束構造がある。守成期においては、特例を与える力を持つ者ほど、それを自制しなければならない。長孫皇后の事例は、国家中枢の切実な事情であっても法変更の理由にしてはならないという自己拘束原理を示している。
第四に、[国家格]限定的名分回復構造がある。守成期に許される例外は、創業期的な無原則恩恵ではなく、国家の名分秩序を補強するための限定的・文脈的回復である。第七章の再評価は、例外そのものの否定ではなく、例外を厳密に制御し再設計する守成的統治を示している。
5 Layer3:Insight(洞察)
創業期には有効だった恩恵・裁量・特例が、守成期には制度破壊要因へ転化しやすいのは、創業期と守成期とでは、国家が統治によって解決すべき中心課題が根本的に異なるからである。創業期においては、秩序がまだ固定されておらず、人心の糾合、功臣の結集、急変する局面への即応、敵味方の編成替えなどが主要課題となる。そのため、統治者の恩恵・裁量・特例は、未整備な制度を補う即効薬として機能しやすい。しかし守成期において国家が守るべきものは、即応性そのものではなく、万人が将来を予測できる持続的秩序である。ゆえに、創業期に力だった柔軟性は、守成期には法の一貫性を壊す回路へと反転しやすいのである。
創業期の国家は、まだ制度より人が前に出る。誰を味方につけるか、誰に功を報いるか、どこで敵を赦し、どこで苛烈に断つかは、しばしば統治者の個別判断に委ねられる。そこでは、恩恵や特例が秩序の例外ではなく、むしろ秩序を立ち上げるための手段となる。たとえば戦乱直後や王朝交替期には、一律の法運用よりも、功臣を厚遇し、帰順者を宥め、局面ごとに裁量的処置を施すことが、体制形成に資することがある。つまり創業期では、恩恵・裁量・特例は、制度の未熟さを補完する建設的な非制度として働きうる。
だが守成期に入ると、国家の課題は変わる。もはや国家は『どう立ち上げるか』ではなく、『どう持続させるか』を問われる。この段階では、人民も役人も、功臣も後継世代も、国家がどのような基準で動くのかを前もって知る必要がある。なぜなら、守成期の秩序は、統治者のその場の判断に毎回適応することによってではなく、法が一定であると信じて各自が自制することによって支えられるからである。ここでなお創業期と同じ感覚で恩恵や裁量や特例を使い続ければ、人々は法よりも例外可能性を見始めるようになる。すると制度は、秩序の基準ではなく、最後に上から調整される暫定ルールへと格下げされる。
論赦令第三十二の第一章が示しているのは、まさにこの転換である。太宗は、恩赦という非常の恩恵を度々行ってはならないと述べる。これは、恩恵そのものが絶対悪だという意味ではない。むしろ、非常時の手段として意味を持ちえたものが、平時の常態になると秩序を壊すという理解である。恩赦が反復されれば、愚人は『万一の幸福』を願い、過ちを改めるより次の赦しを期待するようになる。創業期には人心収攬や局面処理に役立ったかもしれない例外恩恵が、守成期には人民の行動原理を、悔悟ではなく期待へ変えてしまうのである。
さらに、創業期には裁量が統率力の証拠であったとしても、守成期にはそれが役人の恣意を誘発する。第三章で太宗が、一つの罪に数種の条目を設けてはならず、軽い条目と重い条目を引き分けるなと説くのは、守成国家では法の一義性こそが重要だからである。創業期には、統治者や功臣の力量によって個別に処理することが秩序形成に役立つ局面があったかもしれない。だが守成期には、そのような裁量の余地が、役人にとっては操作可能性となり、人民にとっては抜け道期待となる。つまり、創業期には統率の柔軟性だったものが、守成期には制度を人間判断へ従属させる危険へと変わるのである。
また、創業期には特例が忠誠形成に役立っても、守成期には善人の信頼を損なう。創業期には、功臣や帰順者や新参勢力に特別恩恵を与えることで体制を安定させることがある。しかし守成期において、違反者や特定の事情を持つ者だけが特例で救済される構造が続けば、日常的に法を守っている善人は『なぜ守る者より、特例に入る者のほうが得をするのか』と感じるようになる。第一章の『善人は口をつぐんで嘆息する』という指摘は、まさにこれを表している。創業期には結束形成の資源だった特例が、守成期には遵法者の静かな離反を招くのである。
第四章の法令観も、この違いをよく示している。詔・令・格・式が常に定まっていなければ、人民の心は惑い、不正や詐偽が日ごとに増す。法令は一たび出したならば必ずこれを実行し、反改してはならない。これは、守成期の国家にとって最重要なのが、命令を多く出すことや柔軟に動くことではなく、命令が変わらないと信じられることだと示している。創業期には、状況の変化に応じて方針を変えること自体が必要だったとしても、守成期にそれを続ければ、法は暫定化し、秩序は恒常的な様子見状態に入る。そこで人々は法に適応するのではなく、法の変化に適応するようになる。これは制度国家の劣化である。
長孫皇后の事例も、守成期の自己拘束原理をよく体現している。自らの病という極限状況は、まさに『今回だけは特別』と言いたくなる場面である。創業期的感覚であれば、君主や中枢の個別事情に合わせて特例を設けることもありえたかもしれない。しかし皇后は、それを拒み、『何で我一婦人の身をもって天下の法を乱すことができようや』と述べる。ここには、守成国家では、国家中枢の切実な事情であっても法変更の理由にしてはならないという自覚がある。すなわち、特例を設ける力がある者ほど、守成期にはそれを自制しなければならないのである。
さらに第七章を見ると、太宗は万人一律の恩赦を否定しつつ、忠臣・名臣の子孫に対しては詳細調査のうえで再評価し、赦しを与えている。これは、守成期においても一切の例外が禁じられるわけではないことを示す。ただしそこで許されるのは、創業期的な恣意的恩恵ではなく、国家の名分秩序を補強するための限定的・文脈的回復である。ここに、創業期の特例と守成期の例外の違いがある。前者は体制形成のための柔軟措置であり、後者は体制維持のための厳密に制御された価値補正である。守成期に危険なのは、創業期の感覚のまま、無原則な恩恵・裁量・特例を続けることである。
したがって、創業期には有効だった恩恵・裁量・特例が、守成期には制度破壊要因へ転化しやすいのは、創業期が未制度的柔軟性を必要とするのに対し、守成期は法の一貫性・予測可能性・自己拘束を必要とするからである。創業期には人を動かす資源だったものが、守成期には人々に法の外を期待させる資源へ変わる。ゆえに守成国家においては、創業の成功体験そのものが、制度破壊の誘惑となりうる。真の成熟とは、創業で有効だった手段をそのまま続けることではなく、それを自制し、法の側へ自らを移し替えることにあるのである。
6 総括
論赦令第三十二が示しているのは、創業と守成では統治原理の重心が異なるということである。創業期には、恩恵・裁量・特例が、人心収攬や局面打開のために有効であったかもしれない。しかし守成期において同じ手法を続ければ、それは法の一貫性を壊し、悪人に期待を与え、善人の信頼を損ない、役人の恣意を広げる。つまり、創業の成功体験は、守成においてしばしば制度破壊の誘惑へ変わるのである。
したがって、この篇の教えるところは、創業期の柔軟性を全否定することではない。そうではなく、守成国家に入ったならば、創業で有効だった恩恵・裁量・特例をそのまま続けず、法の一貫性・予測可能性・自己拘束へと統治様式を移行させなければならないということである。
守成の成熟とは、力を失うことではなく、創業で使えた力を自制し、制度へと昇華できることにあるのである。
7 Kosmon-Lab研究の意義
Kosmon-Labの研究にとって、本稿の意義は、創業と守成を単なる時期区分ではなく、統治手段の意味そのものが変わる構造転換として捉えた点にある。OS組織設計理論の観点から見れば、創業期のOSは、未整備な制度を補うために個別判断へ大きく依存しうるが、守成期のOSは、逆に自らの裁量を制度へ埋め戻していかなければならない。
また、本稿は現代組織にも直結する。企業であれば、創業期に有効だったトップの即断即決、特例採用、特別報酬、例外対応が、成熟期には制度不信や不公平感を生むことがある。行政、家業、教育組織、国家でも同様に、創業の成功体験を温存し続けることは、しばしば守成の劣化要因となる。
さらに本稿は、柔軟性を善、制度を硬直とみなす単純な対立を退ける。真に重要なのは、どの段階で、どの柔軟性を、自制と一義性へ移し替えるかという転換設計である。これは、歴史叙述を単なる太宗礼賛から、創業OSから守成OSへの移行論へ引き上げるものであり、TLA研究の再利用可能性を高める。
8 底本
原田種成『新釈漢文大系 貞観政要・下』明治書院、1978年。