1 研究概要(Abstract)
本稿は、『貞観政要』論赦令第三十二を素材として、なぜ制度の信頼は、厳罰化よりも、運用の安定性と例外抑制によって形成されるのかを考察するものである。一般に、制度を強く見せる方法としては、罰を重くすることが想起されやすい。違反したときの不利益が大きければ、人は表面的には従うように見えるからである。しかし本篇において太宗が示しているのは、制度が人々から本当に信頼されるかどうかを決める基準は、「どれほど怖いか」ではなく、どれほど一定で、予測可能で、誰に対しても同じように働くかだという理解である。
厳しい罰があっても、その適用が揺れ、ある者は赦され、ある者は特例で救われ、役人が軽重を操作できるなら、人々は制度そのものを信じなくなる。すると制度は、恐れられてはいても、信頼されてはいない状態になる。
したがって本稿の結論は、制度信頼を支える核心は厳罰ではなく、変わらず、ぶれず、例外が抑えられた運用にあり、真に成熟した制度とは『強い制度』ではなく『揺れない制度』である、という点にある。
2 研究方法
本稿では、Kosmon-LabのThree-Layer Analysis(TLA)に基づき、『貞観政要』論赦令第三十二を三層で分析する。Layer1では、太宗による恩赦批判、法令簡素化と法令安定性の議論、長孫皇后による特例拒否、第七章における忠臣・名臣の子孫への限定的再評価を事実として抽出する。Layer2では、それらを赦令統制構造、法令簡素化構造、詔令安定構造、君主自己拘束構造、限定的名分回復構造、守成期統治最適化構造として整理する。
分析上の焦点は、第一に、厳罰がなぜ制度信頼と同義ではないのか、第二に、運用の安定性と例外抑制がどのように善人の信頼と人民の自律を支えるか、第三に、制度信頼を壊さない例外とはどのようなものか、の三点に置く。
3 Layer1:Fact(事実)
第一章において太宗は、一律の恩赦は法を犯した者たちだけに恩恵が及ぶものであり、善人は口をつぐんで嘆息すると述べる。また、恩赦の反復は愚人に『万一の幸福』を期待させるとも語る。ここでは、制度信頼を壊すのは、罰が軽いことよりも、違反者への例外恩恵であることが示される。
第三章では、国家の法令は簡単で繁雑でないようにし、一つの罪に数種の条目を設けてはならないとされる。もし罪を赦そうとすれば軽い条目を、罪に入れようとすれば重い条目を引けるとも語られ、重罰の有無より、同じ事実に同じ基準が働くことが制度信頼の条件であると読み取れる。
第四章では、詔・令・格・式が常に定まっていなければ、人民の心は多く惑い、不正や詐偽が日ごとに益すようになるとされる。また、法令は一たび出したならば必ずこれを実行し、反改してはならないとも語られる。ここでは、制度信頼の基礎が厳しさではなく、定まっていて変わらないことにあると明示される。
第五章では、長孫皇后が自身の病という極限状況でも、恩赦によって天下の法を乱すことを拒んでいる。ここには、制度信頼は、もっとも特例を求めやすい場面でも制度が揺れないことによって守られる、という理解が表れている。
第七章では、太宗は忠臣・名臣の子孫という名分秩序に基づき、詳細調査のうえで赦しを行っている。ここでは、制度信頼を壊さない例外とは、恣意的温情ではなく、国家の上位価値基準に基づく予測可能な限定回復であることが示される。
4 Layer2:Order(構造)
Layer2で中心となるのは、第一に[国家格]赦令統制構造である。この構造では、違反者への例外恩恵は善人の信頼を損ない、愚人に期待を与え、制度の帰結を不安定にする。つまり制度信頼は、罰の重さではなく、違反後に結果が覆らないことから生まれる。
第二に、[国家格]法令簡素化構造および[国家格]詔令安定構造がある。これらは、同じ事実に同じ基準が働き、法令が軽々しく変更されず、制度の帰結が読めることによって、人々が制度へ自らを合わせられる状態を作る。信頼を支えるのは、重罰規定の存在より、一義的で揺れない運用である。
第三に、[個人格]君主自己拘束構造がある。制度信頼は、もっとも特例を差し込みやすい立場の者が、なお制度を揺らさないときに強化される。長孫皇后の事例は、信頼を守るには私情の正しさより自己拘束が必要であることを示す。
第四に、[国家格]限定的名分回復構造がある。制度信頼に必要なのは一切の例外禁止ではなく、例外があってもそれが恣意でなく、あらかじめ国家が守るべき価値基準に接続していることである。第七章の限定的回復は、その具体例である。
5 Layer3:Insight(洞察)
制度の信頼が、厳罰化よりも、運用の安定性と例外抑制によって形成されるのは、人々が制度を信頼するかどうかを決める基準が、『どれほど怖いか』ではなく、どれほど一定で、予測可能で、誰に対しても同じように働くかにあるからである。
厳罰は、一時的には人を萎縮させる力を持つ。違反したときの不利益が大きければ、人は表面的には従うように見える。しかし、それだけでは制度への信頼は生まれない。なぜなら、信頼とは単なる恐怖ではなく、『この制度は自分に対しても他人に対しても同じように働く』『事情や感情で簡単に揺れない』という確信だからである。厳しい罰があっても、適用が揺れ、ある者は赦され、ある者は特例で救われ、役人が軽重を操作できるなら、人々は制度そのものを信じなくなる。すると制度は、恐れられてはいても、信頼されてはいない状態になる。
制度信頼にとって重要なのは、結果の重さより、結果の読めることにある。人は、自分の行為がどのような帰結を持つかを前もって理解できるとき、その制度に合わせて自らを調整できる。だが、厳罰であっても、その適用が場面ごとに揺れ、上位者の情や事情や運用者の裁量によって結果が変わるなら、人は制度の文面そのものより、『どう扱われるか』を重視するようになる。すると遵守はルールへの信頼ではなく、空気の読解や関係性の操作へと変質する。これは制度信頼ではない。むしろ、制度が表向きの看板となり、実態は人治へ傾いた状態である。
論赦令第三十二の第一章で太宗が問題にしているのは、この信頼破壊である。恩赦は罪を犯した者たちだけに恩恵が及び、善人は嘆息し、愚人は『万一の幸福』を願うようになる。ここで重要なのは、恩赦が刑罰を軽くするから悪い、という単純な話ではない。そうではなく、法の帰結が後から覆りうると示すことが、制度に対する人々の見方を変えてしまうのである。厳罰であっても後で赦されるかもしれない制度より、罰は一定でも運用が変わらない制度のほうが、はるかに信頼される。なぜなら前者では人は例外を期待し、後者では基準を信じるからである。
また、第三章で太宗が国家の法令は簡単で繁雑でないようにすべきだと述べ、一つの罪に数種の条目を設けてはならないとするのも、制度信頼の形成において重要なのが厳罰化ではなく、一義的運用だからである。条文が複雑で、軽い条目と重い条目を引き分けられるなら、たとえ重罰規定があっても、人々はそれを客観的基準とは見なさない。なぜなら最終的には、どの条文が使われるかが読めないからである。制度の信頼とは、『厳しいルールがあること』ではなく、『同じ事実には同じルールが働くこと』から生まれる。ここに、厳罰より安定運用が重視される理由がある。
さらに、第四章はこの問題をもっと直接的に示している。詔・令・格・式が常に定まっていなければ、人民の心は多く惑い、不正や詐偽が日ごとに益すようになる。法令は一たび出したならば必ずこれを実行し、反改してはならない。ここで示されているのは、制度信頼の基礎が『変えないこと』にあるという点である。人々は、制度が定まっているとき、それを信じて自制する。だが、制度が頻繁に変われば、あるいは例外で上書きされれば、『いまのルールは暫定的なものにすぎない』と感じるようになる。その結果、誠実な遵守より、様子見やごまかしのほうが合理的になる。つまり、制度の信頼は、厳しさではなく、安定していて裏切られないことから形成されるのである。
例外抑制が重要なのは、善人の信頼を守るからでもある。どの制度にも、普段からルールを守っている多数者がいる。彼らは、罰が怖いからだけでなく、制度が公平で一貫していると信じているから従っている。ところが、違反者にだけ特例が与えられたり、事情を持ち出せる者が後から救済されたりすると、『守る者より、例外に入る者のほうが報われるのではないか』という感覚が広がる。このとき制度が失うのは、単なる権威ではない。遵法者の静かな信頼である。制度は、この信頼を失うと長く持たない。ゆえに例外抑制は、厳罰以上に制度信頼を支える。
また、厳罰化はしばしば『強い制度』のように見えるが、運用が不安定なまま厳罰だけ強めると、現場の裁量はむしろ危険になる。重い罰を誰にどう適用するかが揺れるなら、その差は非常に大きな不正義となる。すると人々は制度を恐れるだけでなく、制度を利用する運用者を恐れるようになる。これは制度信頼ではなく、裁量権力への恐怖である。守成国家に必要なのはそのような恐怖支配ではない。必要なのは、厳しさより先に、揺れないことなのである。
長孫皇后の事例も、この原理を裏づけている。自らの病という極限状況にあっても、恩赦によって天下の法を乱すことを拒んだのは、目の前の救済よりも、制度が私情によって揺れないことのほうが重要だと理解していたからである。もし制度信頼が厳罰の強さから生まれるなら、この場面で一回だけ特例を認めても大勢に影響はないように見える。だが皇后はそう考えなかった。なぜなら、制度の信頼とは『一度も軽々しく曲げられない』という蓄積から生まれるものだからである。ここに、例外抑制の価値が最もよく表れている。
第七章の限定的回復も、運用安定性と矛盾しない。太宗は万人一律の恩赦をしたのではなく、忠臣・名臣の子孫という名分秩序に基づいて詳細調査のうえで赦しを行っている。これは、例外が恣意でなく、あらかじめ国家が守るべき価値基準に接続している限り、制度信頼を壊さないことを示している。つまり、制度信頼に必要なのは一切の例外禁止ではなく、例外があってもそれが予測可能な上位原理に従っていることである。ここでもやはり中心にあるのは、運用の安定性と一貫性である。
したがって、制度の信頼が厳罰化よりも、運用の安定性と例外抑制によって形成されるのは、人々が制度に求めるものが、恐怖よりも変わらない基準への依拠可能性だからである。厳罰は制度を強く見せることはできるが、信じさせることはできない。信頼を生むのは、軽々しく変えず、恣意を差し込まず、例外を抑え、誰に対しても同じように働く運用である。ゆえに、守成国家における制度の成熟とは、罰を重くすることではなく、制度を揺らがせないことにこそ現れるのである。
6 総括
論赦令第三十二が示しているのは、制度の信頼が『怖い制度』から生まれるのではなく、変わらず、ぶれず、例外が抑えられた制度から生まれるということである。厳罰は一時的な萎縮を生むかもしれないが、適用が揺れ、事情で覆り、特例が頻発するなら、人々は制度を信じず、ただ運用者と空気を読むようになる。
したがって、守成国家にとって重要なのは、罰を強くすること以上に、制度が誰に対しても一貫して働き、善人が静かに信頼し続けられる状態を守ることである。
ゆえに、この篇の教えるところは、制度の信頼を支える核心は厳罰ではなく、運用の安定性と例外抑制にあり、真に成熟した制度とは『強い制度』ではなく『揺れない制度』である、という統治原理なのである。
7 Kosmon-Lab研究の意義
Kosmon-Labの研究にとって、本稿の意義は、制度信頼を恐怖や厳罰の問題ではなく、安定運用と例外抑制の問題として捉え直した点にある。OS組織設計理論の観点から見れば、OSの健全性は、罰則の強さだけではなく、どれだけ変わらない基準を実行環境へ供給できるかによって測られる。
また、本稿は現代組織にも直結する。企業であれば、重い懲戒制度を持っていても、特例人事や情実的例外が多ければ、現場は制度を信じず運用者の顔色を読むようになる。行政、学校、家業、国家でも同様に、『厳しいが揺れる制度』より、『一定でぶれない制度』のほうが、長く信頼を生む。
さらに本稿は、制度の成熟を『強化』ではなく『固定』として捉え直す。これは、歴史叙述を単なる厳罰礼賛から、制度信頼の形成条件を問う統治論へ引き上げるものであり、TLA研究の再利用可能性を高める。
8 底本
原田種成『新釈漢文大系 貞観政要・下』明治書院、1978年。