1. 問い
なぜ法を作る権力そのものに制御装置が必要なのか。
この問いは、法を作ることが危険であるという意味ではない。
むしろ、法を作ることは、統治を安定させるために不可欠である。慣習、先例、身分的権威、公職者の裁量だけに依存する統治では、何が共同体の法で、何が権力者の都合なのかを市民が判別しにくくなる。
そのため、共和政初期のローマは成文法を必要とした。
しかし、リウィウス第3巻が示すのは、法を作る権力そのものが制御されなければ、法を作る機関が法の上に立つ危険である。
法を作る権力は、通常の行政権や司法権以上に危険である。なぜなら、その主体は、何を合法とするか、誰に権限を与えるか、どの制度を停止するか、どの救済経路を残すかを決められるからである。
十人委員会は、その典型である。
十人委員会は、本来、成文法を制定するための臨時立法機関であった。第一期には、法案作成、公開審議、市民意見の反映、民会承認によって機能した。
しかし第二期には、上訴権停止、護民官不在、任期後の居座り、司法の私物化によって、統治権を独占する疑似王権へ変質した。
問題は、法を作ることではない。
問題は、法を作るために与えられた権限が、いつの間にか法を超える権力へ変質することである。
本稿では、この構造をTLA(三層構造解析:Fact → Order → Insight)とOS組織設計理論によって読み解く。
2. 研究概要(Abstract)
法を作る権力そのものに制御装置が必要なのは、法制定権力がルール空間そのものを設計できるためである。
通常の公職者は、既存の法の範囲内で行動する。
しかし、法を作る主体は、その法の範囲そのものを設計できる。
この主体が制御されなければ、次のことが起こる。
- 自分に有利な権限を作る
- 反対者に不利なルールを作る
- 上訴権を停止する
- 護民官や代表制度を停止する
- 任期後も権力を保持する
- 法を作る権限を行政・司法・軍事へ拡張する
- 法律を自由保障ではなく支配の形式に変える
リウィウス第3巻において、十人委員会はこの危険を示す。
第一期十人委員会は、法を公開し、市民の意見を反映し、民会承認へ進んだ。この段階では、法制定権力は制度化装置として機能していた。
しかし第二期十人委員会は、上訴不能となり、護民官を欠いたまま、任期後も居座り、司法を私物化した。
その結果、法制定機関は、法を作る機関ではなく、法を口実に統治OSを乗っ取る機関になった。
したがって、本稿の結論は次の通りである。
法を作る権力には、法の内容以上に、その権力を制限するメタ制度が必要である。目的限定、任期、上訴、代表、監視、民会承認、権限分離、通常制度への帰還条件がなければ、法制定権力は自由を守る制度を作る機関ではなく、自由を奪う新しい統治OSへ変質する。
3. 研究方法
本稿では、TLA(三層構造解析)を用いる。
TLAとは、歴史的記述を三つの層に分けて分析する方法である。
第一層はFactである。リウィウス本文に記録された外国法調査、十人委員会の設置、法案公開、第二次十人委員会の強権化、ウェルギニア事件、護民官と上訴権の回復を整理する。
第二層はOrderである。Factの背後にある法制定権力、臨時機関、任期、上訴、監視、代表制度、民会承認、権限分離、通常制度への復帰条件を抽出する。
第三層はInsightである。FactとOrderから、現代の国家や組織にも応用できる本質的な洞察を導く。
本稿では、OS組織設計理論 R1.31.04.00も用いる。特に、次の概念を重視する。
法制定権力
ルールそのものを設計する権力である。
通常の公職権限よりも上位に位置しやすく、制御されなければ制度全体を再設計しうる。
メタ制度
法の中身を決める制度ではなく、法を作る主体そのものを制御する制度である。
任期、目的限定、上訴、監視、民会承認、権限分離、責任追及などが含まれる。
上訴権
公職者や法制定機関の判断を最終判断にしないための補正インターフェースである。
代表制度
個人では権力差に対抗できない場合に、弱い側の声を制度出力へ変換する仕組みである。ローマでは護民官がその中心であった。
T:信頼
実行環境が、統治OS、制度、公職者、法運用を正当なものとして受け入れる度合いである。
MD:道徳倫理
公職者や制度運用者が、私的利益ではなく、公共善、自由、公正、共同体への責任を重視する度合いである。
4. Layer1:Fact(事実)
リウィウス第3巻では、法を作る権力が、制度化装置として機能する段階と、専制装置へ変質する段階の両方が描かれる。
第31節では、ソロン法を含むギリシア法を調査するため、使節団が派遣された。
これは、ローマが法の成文化を制度設計段階へ進めたことを示す。
第32節では、使節団が法律を持ち帰り、法案起草が求められた。
第33節では、成文法を制定するため、十人委員会が設置された。
十人委員会は、法を作るための臨時機関であった。
第34節では、十人委員会が十表法案を作成した。法案は公開され、市民の意見を反映し、民会承認へ進んだ。
この段階では、法制定権力は、公開性と承認に支えられた制度化装置として機能していた。
しかし、第35節以降、状況は変化する。
アッピウス・クラウディウスの画策によって、個人OSが法制定機関へ侵入した。
第36節では、第二次十人委員会が強権化した。上訴権は停止され、護民官も不在となり、十人委員会は疑似王権へ近づいた。
第38節では、十人委員が任期後も居座った。
これは、臨時機関に終了条件がなければ、恒久権力化することを示す。
第39節から第41節では、元老院内に反対や説得が存在したが、アッピウスの威圧によって監視・補正回路が封じられた。
第42節では、十人委員指揮下の軍団が戦意を失った。法制定権力の不正化によって、実行環境の信頼Tが低下していたのである。
第43節では、十人委員が戦場で反対者を排除した。これにより、軍団内部のH、IA、NIC、MDが劣化した。
第44節から第49節では、ウェルギニア事件が起きた。
ここでは、法を作る権力が司法を私欲の実行装置へ変えた。
第50節から第52節では、軍団と平民が抵抗し、聖山へ退去した。制度内救済が失われた後、実行環境は外部補正へ移行したのである。
第53節では、平民が護民官職、上訴権、退去者免責を要求した。
これは、法制定権力を制御する自由保障制度の要求であった。
第54節では、十人委員が辞任し、護民官選挙が行われた。
第55節では、上訴権、護民官不可侵、平民会決議の拘束力が強化された。
これは、法制定権力の失敗後に、補正回路が制度的に再設計されたことを示している。
5. Layer2:Order(構造)
法を作る権力は、制度設計に不可欠である。
しかし、それは同時に、最も制御を必要とする権力でもある。
法を作る権力は、ルールそのものを設計できる
通常の公職者は、既存のルールの中で行動する。
しかし、法を作る権力は、そのルールそのものを設計できる。
法制定者は、次のことを決められる。
- 何を合法とするか
- 何を違法とするか
- 誰に権限を与えるか
- 誰の権限を制限するか
- どの救済経路を認めるか
- どの制度を停止するか
- どの行為を処罰対象にするか
- どの手続きを正式なものとするか
したがって、法制定権力が制御されなければ、その主体は自分に都合のよいルール空間を作れる。
十人委員会は、まさにその危険を示した。
成文法制定のための臨時機関であったにもかかわらず、権力移行後には、上訴権と護民官が停止され、コーンスル体制も停止された。
この時点で、法を作る機関は、単なる立法機関ではなく、限定OSへ近づいた。
法制定機関は、通常制度を一時停止させやすい
法を作る機関は、しばしば特別な改革権限として設置される。
そのため、通常制度を一時停止させる口実を持ちやすい。
ローマの場合、成文法を作るために、通常のコーンスルや護民官の仕組みが停止された。
これは、制度改革のためには合理的に見える。
しかし、通常制度を止めるなら、その代わりに次の制御が必要である。
- 期間を明確にする
- 目的を限定する
- 上訴権を残す
- 監視機関を残す
- 民会承認を残す
- 任務完了後の復帰条件を明確にする
これがなければ、改革機関は、一時停止された通常制度の空白を利用して、統治OSを乗っ取る。
法を作る権力は、上訴権を停止すると補正不能になる
法制定権力が最も危険になるのは、上訴権を停止したときである。
上訴権は、公職者の判断を最終判断にしないための補正回路である。
第二次十人委員会では、上訴権が及ばない状態が生じた。
上訴がなければ、法制定者は次の状態になる。
- 法を作る
- 法を解釈する
- 法を適用する
- 裁定を下す
- 裁定に対する異議を拒否する
この構造では、法は市民の保護ではなく、権力者の裁定を固定する装置になる。
ウェルギニア事件は、この結果である。
アッピウスは、ウェルギニアを奴隷とする訴えを利用し、司法を自らの私欲に従わせた。
これは、法制定権力に上訴可能性を残す必要があることを示している。
法を作る権力は、任期終了条件を欠くと恒久権力化する
法制定機関は、臨時機関として設置されやすい。
しかし、臨時機関ほど、終了条件が重要である。
十人委員会は、成文法を作るための臨時機関であった。
ところが、第38節で、十人委員は任期後も権力を保持した。
これは、限定OSの終了条件が不明確だったため、一時的な制度設計機関が通常OSを乗っ取った状態である。
臨時権限に終了条件がないと、臨時が常設化する。
常設化した臨時権限は、通常制度を侵食する。
したがって、法を作る権力には、次の制御が必要である。
- 任期
- 任務完了条件
- 再任制限
- 通常制度への復帰条件
- 事後責任
- 任期延長時の承認手続き
法を作る権力は、監視を封じると自己正当化する
法制定者は、自らを改革者と位置づけやすい。
そのため、反対意見を、改革妨害、旧体制の抵抗、秩序破壊とみなしやすい。
第39節から第41節では、元老院内に反対や説得が存在したが、アッピウスが反対派を威圧し、議論を封じた。
監視が封じられると、法制定者は自分の判断を自己正当化する。
その結果、次の循環が起きる。
改革権限の取得
→ 反対意見の排除
→ 監視機能の低下
→ 自己判断の絶対化
→ さらに権限拡大
→ 専制化
この循環を止めるには、法制定機関に対しても外部監視が必要である。
具体的には、次の監視が必要である。
- 元老院による監視
- 民会による承認
- 護民官による拒否・保護
- 市民による公開審議
- 任期終了時の報告
- 後日の責任追及
法を作る権力は、監視されなければ、法を作る名目で、自らへの監視を排除する。
法を作る権力は、個人OSに乗っ取られやすい
法制定機関が強力であればあるほど、そこに入る個人のOSが重要になる。
アッピウス・クラウディウスは、この危険を示す人物である。
自己制御を欠く個人が、上訴権なき公職を持つと、制度全体が個人欲望の拡張器になる。
法制定権力が個人OSに乗っ取られると、次の変質が起きる。
| 本来の目的 | 変質後の目的 |
|---|---|
| 公共法の確立 | 地位維持 |
| 市民の自由保護 | 私欲の実現 |
| 権限境界の明確化 | 権限拡大 |
| 共通ルールの作成 | 反対者排除 |
| 共同体承認 | 恐怖による服従 |
つまり、法を作る権力には、個人OSの暴走を前提にした設計が必要である。
よい人物が担当するから大丈夫、という設計では不十分である。
悪い人物が入っても破綻しにくい構造が必要である。
法を作る権力が暴走すると、実行環境が離反する
法制定機関が専制化すると、問題は制度内部にとどまらない。
実行環境が離反する。
第42節では、十人委員指揮下のローマ軍が戦意を失った。
第43節では、十人委員が戦場で反対者を排除し、軍内部の怒りと不信を高めた。
第50節から第52節では、軍団と平民が抵抗し、聖山へ退去した。
これは、制度内救済が失われた後、実行環境が統治OSへの参加を停止したことを示す。
法を作る権力が制御不能になると、次の事態が起きる。
- 兵士が戦わない
- 市民が服従しない
- 平民が都市を離れる
- 元老院が統治能力を失う
- 外敵が内紛につけ込む
- 国家OS全体が不安定化する
したがって、法制定権力の制御は、単なる法技術の問題ではない。
国家OS全体の実行可能性を守る問題である。
6. Layer3:Insight(洞察)
法を作る権力は、自由を守る制度を作る力である。
しかし同時に、自由を奪う制度を作る力にもなりうる。
だからこそ、法制定権力には、法の内容以上に、それを制御するメタ制度が必要である。
法制定権力の健全性
法を作る権力が安定的に機能する条件は、次のように整理できる。
法制定権力の健全性
= 目的限定
× 任期限界
× 上訴可能性
× 代表制度の維持
× 監視可能性
× 民会承認
× 権限分離
× 通常制度への帰還条件
× 運用者のMD
× 実行環境のT
この式で重要なのは、法制定権力は強ければよいのではないという点である。
法制定権力は、強さと同時に制御を必要とする。
特に、上訴可能性、任期限界、監視可能性、代表制度の維持が欠けると、法制定機関は法を作る主体から、法を支配する主体へ変わる。
法制定権力の専制化モデル
法を作る権力が専制化する構造は、次のように整理できる。
法制定権力の専制化
= 法制定権限
× 通常制度停止
× 上訴停止
× 代表機関停止
× 任期終了条件欠落
× 監視封鎖
× 権限分離消失
× 個人OS目的乖離
十人委員会は、この式の典型である。
本来は、法制定権限だけを持つべきであった。
しかし実際には、通常制度を停止し、上訴を停止し、護民官を停止し、任期後も居座り、元老院内の監視を威圧し、司法を私物化した。
その結果、法制定機関は専制OSへ変質した。
法制定機関の制御装置
法を作る機関には、次の制御装置が必要である。
| 制御装置 | 役割 | 欠落した場合 |
| 目的限定 | 法制定に権限を限定する | 権力保持へ目的がずれる |
| 任期限界 | 臨時権限を終了させる | 任期後の居座りが起きる |
| 上訴権 | 個別裁定を補正する | 不当裁定が最終化する |
| 護民官・代表制度 | 弱い個人の声を制度化する | 平民保護が消える |
| 民会承認 | 共同体承認を得る | 法制定者の自己承認になる |
| 公開審議 | 情報を共同体へ開く | 密室化・自己正当化が進む |
| 元老院・複数公職の監視 | 権力集中を抑える | 一機関が統治OSを独占する |
| 権限分離 | 立法・司法・行政を分ける | 法制定者が裁判者・執行者になる |
| 責任追及 | 事後に公職犯罪を問う | 権力濫用が無罰化する |
| 通常制度への帰還条件 | 改革後に通常OSへ戻す | 非常権限が常設化する |
この制御装置があるからこそ、法制定機関は改革機関であり続ける。
これが失われると、改革機関は新しい支配機関になる。
因果連鎖
観点14の因果連鎖は、次のように整理できる。
法の不透明性
→ 成文法要求
→ 外国法調査
→ 十人委員会設置
→ 第一期十人委員会による法案公開・承認
→ 法制定権力への期待
→ 第二期十人委員会への権力集中
→ 上訴停止・護民官不在
→ 任期後居座り
→ 監視封鎖
→ 個人OSによる制度私物化
→ 司法の私欲化
→ ウェルギニア事件
→ 実行環境のT崩壊
→ 軍団・平民の離反
→ 十人委員会停止
→ 上訴権・護民官・平民会決議の強化
→ 法制定権力への制御装置再設計
この因果連鎖が示すのは、法制定権力は、導入時には改革装置として期待されるが、制御装置を失うと最も危険な専制装置へ変質するということである。
最終Insight
最終Insightは、次の通りである。
法を作る権力そのものに制御装置が必要なのは、法制定権力がルール空間そのものを設計できるためである。法を作る主体が、上訴、監視、任期、代表、民会承認、権限分離によって制御されなければ、その主体は法の下にある存在ではなく、法の上に立つ存在へ変質する。十人委員会は、成文法を作る臨時機関として成立したが、第二期には通常制度を停止し、上訴不能な権限を持ち、任期後も居座り、司法を私物化した。これは、法制定権力にメタ制御がなければ、法律を作る機関そのものが専制OSになることを示している。
7. 現代への示唆
この分析は、現代の企業、行政、学校、非営利組織にも応用できる。
現代組織にも、法制定権力に相当するものが存在する。
たとえば、次のような機関である。
- 制度改革委員会
- コンプライアンス委員会
- 調査委員会
- 危機対策本部
- 人事制度改革チーム
- 再建チーム
- 経営改革プロジェクト
- 内部統制部門
- 評価制度設計部門
- 懲戒・処分判断機関
これらは、組織のルール、評価、責任、処分、権限、報告経路を設計できる。
そのため、非常に重要である。
しかし、制御されなければ、これらの機関は組織修復ではなく、新しい支配権限になる。
危険なのは、次の状態である。
- 任期が曖昧である
- 誰も監視できない
- 自分たちで権限範囲を決める
- 反対意見を改革妨害と見なす
- 通常組織へ戻る条件がない
- 調査・判断・処分を同じ主体が担う
- 異議申立て経路がない
- 制度を使って特定人物を排除する
- 責任追及されない
- 上層部だけが制度の対象外になる
この状態では、改革権限は組織修復ではなく、組織支配に変わる。
したがって、現代組織では、制度設計機関に対しても次の制御が必要である。
1. 目的を限定する
制度改革なのか、調査なのか、再建なのか、権限の目的を明確にする。
2. 任期を定める
臨時権限を常設化させない。
3. 異議申立てを可能にする
制度設計機関や調査機関の判断にも、再審査経路を設ける。
4. 代表制度を残す
現場や弱い立場の構成員が、制度設計から排除されないようにする。
5. 監視を受ける
改革機関や調査機関自身も、外部または上位の監視を受ける。
6. 権限を分離する
制度を作る人、調査する人、判断する人、処分する人を同一化しない。
7. 公開性を保つ
制度変更の理由、判断基準、適用範囲を可能な限り公開する。
8. 通常制度への帰還条件を持つ
臨時機関は、任務完了後に通常組織へ権限を戻す。
9. 責任追及可能にする
制度設計機関が権限を濫用した場合、その責任を問えるようにする。
10. MDを組み込む
制度改革を、特定派閥の利益や報復ではなく、組織全体の健全性のために行う。
制度を作る権力ほど、制御されなければならない。
なぜなら、制度を作る権力は、組織内の他のすべての行動基準を設計できるからである。
8. 総括
リウィウス第3巻は、法律の必要性だけでなく、法を作る権力そのものの危険性を示している。
ローマは法を必要とした。
慣習、先例、貴族の法知識、公職者の裁量だけでは、平民は統治基準を共有できなかったからである。
そのため、外国法を調査し、十人委員会を設置した。
第一期十人委員会は、法案を作成し、公開し、市民意見を反映し、民会承認へ進んだ。
この段階では、法制定権力は一定の制御下にあり、制度化装置として機能していた。
しかし、第二期十人委員会では、状況が変わった。
法を作る機関が、上訴不能となり、護民官不在のまま、任期後も居座り、反対者を排除し、司法を私物化した。
このとき、十人委員会はもはや法を作る機関ではなかった。
それは、法を口実に統治OSを乗っ取る機関になった。
ここから導かれる教訓は明確である。
改革機関ほど、制御が必要である。
制度設計機関ほど、制御が必要である。
法を作る機関ほど、制御が必要である。
なぜなら、改革機関や法制定機関は、既存制度を一時停止させる正当性を持ちやすいからである。
改革のため、制度化のため、秩序回復のため、法律を作るためという目的は正当である。
しかし、その目的があるからといって、権限を無制限にしてよいわけではない。
むしろ、正当な目的を持つ権力ほど、強い制御を必要とする。
本稿の結論は、次の一文に集約される。
法を作る権力は、法を守る権力であると同時に、法を超える権力へ変質する危険を持つ。ゆえに、法制定権力には、目的、任期、上訴、代表、監視、承認、権限分離、帰還条件というメタ制御が不可欠である。
9. 底本
ティトゥス・リウィウス『ローマ建国以来の歴史2』岩谷智訳、京都大学学術出版会、2008年。
OS組織設計理論 R1.31.04.00。